暮らしのとなり一般社団法人 住まいとくらしの相談支援協会 お電話でのご相談(相談料は無料)03-6822-5313

ご本人を支えている方へ

地域包括支援センター・ケアマネジャーの方、後見人の先生方、施設へのご入居をお手伝いしている方へのご案内です。このページは印刷して、ご本人やご家族にお渡しいただけます。

縁側の窓辺に並んで座り、庭を眺める三人の後ろ姿

家のことが話に出た時に

ご本人の暮らしを支えるなかで、「家のこと」が話に出ることがあると思います。空き家になった自宅、施設に移ったあとの家、名義が親のままの家。どれも今日明日の話ではないけれど、そのままにしておくと、ご本人やご家族の負担になっていきます。施設探しや、家の中の片付けのご相談も、同じようにお受けしています。

そんな時に、ご本人やご家族へお伝えいただける相談先として、この窓口があります。お話を伺い、ご本人のペースに合わせて、家のことを少しずつ整理していきます。

お約束していること

  • ご本人とご家族のお考えに沿って進めます。
  • 介護やケアプラン、後見のお仕事には立ち入りません。施設を選んだり、勧めたりもしません。皆さまの支援の段取りが先です。
  • 登記、後見の申立て、税務、法律上の判断は、ご本人やご家族がお付き合いのある専門家にお戻しします。いらっしゃらない場合にだけ、ご案内します。
  • 当協会は、不動産の売買・賃貸の仲介をしません。媒介(仲介)は宅地建物取引業の免許を持つ株式会社ユーエスハウジング(東京都知事(3)第93950号)が担当し、ほかの会社を選んでいただいても構いません。
  • 伺った内容は、ご本人の同意なく、ほかへお伝えすることはありません(法律で求められる場合を除きます)。

それぞれの方へ

地域包括支援センター・ケアマネジャーの方へ

ご本人やご家族が家のことで迷っておられたら、この窓口のことをお伝えください。ご相談は無料で、売ることを勧める場ではありません。ご本人の了解があれば、支援者の方からのご連絡でお話を始められます。

後見人の先生方へ

ご相談の中で、登記や後見のことを専門の方に伺った方がよさそうな時、お付き合いのある先生がいらっしゃらなければ、先生方をご案内しています。成年後見人が、ご本人が住んでいた家を売ったり貸したりするには、家庭裁判所の許可が要ります(民法859条の3)。許可の申立ては後見人の先生が、登記は司法書士の先生がなさることで、当協会は立ち入りません。当協会は、ご本人やご親族のお気持ちを伺い、家の状況を整理するところまでをお手伝いします。

許可の申立てに査定書が要る時は、不動産会社(宅地建物取引業者)が作ります。当協会からご案内している株式会社ユーエスハウジングも作っていますが、先生がお付き合いのある会社で構いません。

施設へのご入居をお手伝いしている方へ

施設を探しはじめた段階でご相談があった時は、ご入居のお手伝いをしている方へおつなぎします。ご入居の段取りが先です。家のことで当協会からご本人やご家族を急かすことはしません。ご本人やご家族が、空いた家のことで迷っておられたら、この窓口をお伝えください。

ご連絡の仕方

ご本人やご家族の了解を得たうえで、お電話かメールでご連絡ください。ご本人やご家族から直接ご連絡いただく形でも構いません。

一般社団法人 住まいとくらしの相談支援協会(窓口名:暮らしのとなり)

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